2019年3月11日
改正古物営業法
自動車、バイクを取扱う営業者様へ
平成30年10月24日に施行される古物営業法施行規則の一部を改正する規則により、古物の取引を記録する帳簿の様式が改正され、記載例として、
「自動車にあっては自動車検査証に記載された自動車登録番号又は車両番号、車名、車台番号及び所有者の氏名又は名称等の必要な事項」
が追加されました。
これは、盗難自動車等の流通を防止するとともに、その被害の迅速な回復を図るためには、自動車、バイクを取引する営業者の皆様が帳簿の記載等をする際、自動車検査証を確認することが有効であるからです。
今回の改正の趣旨をご理解いただき、自動車やバイクの取引の際は、
自動車検査証の確認
自動車検査証記載事項の帳簿への記載
をよろしくお願いいたします。
改正古物営業法 〜営業所の届出を忘れずに〜
警察署に営業所の届出をお願いします
昨年10月24日から古物営業法が改正され、一部が施行されています。今回の改正は多岐に渡り、ネット取引が増加やリサイクルショップの多店舗化など、現代の古物営業の形態の変化に合わせた内容となっています。その一つに許可単位の見直しがあり、全面施行後は1つの都道府県で許可を受ければ他の都道府県は届出を行うだけで古物営業ができるようになります。
これに伴い、現在古物商の許可を受けている方は営業所が1つあっても「主たる営業所の届出」を、その所在地の管轄する警察署に行う必要があります。届出を行わないと許可が失効し て古物営業ができなくなりますのでご注意ください。届出期限は法律の全面施行日(上記日付から2年以内の予定)までです。
その他の改正内容は仮設店舗での営業制限の見直し、簡易取り消しの追加、帳簿記載の厳格化などがあります。